前回の続きです。
波平がノリスケに全財産を相続させる旨の遺言を書いた場合、ノリスケは全財産貰うことができるのかの回答です。
答えはノーになります。
全財産を貰うことはできません。
しかし、ノリスケは波平の財産の半分は貰うことができます。
【遺留分】
遺留分というのがあり
、相続人であるフネ、サザエ、カツオ、ワカメの権利が保護されている為、なかなか全財産を遺言では波平の思い通りには出来なくなってます。
ノリスケとしては、相続人ではないのに、波平の財産の半分の権利をもちます。
次回は、波平の財産の半分権利について書きます。