前回までは遺言で、ノリスケが波平の財産を貰う場合について書きました。
今回は
ノリスケが波平の財産を生前贈与される(生きている時に貰ってしまう)場合です。
遺言ではノリスケは波平の全財産を貰い受けることは出来ませんでした。
遺留分というのがあり
、フネ、サザエ、カツオ、ワカメの相続人(財産を貰う権利を持つ人)は波平の財産の半分の権利は持つからです。
今回は波平がなくなる前に、ノリスケにすべての財産を贈与(あげてしまうこと)をすることはできるのかどうかを考えます。
答えは出来ます。
しかし、注意しなくてはならないこととして、波平は相当の資産家です。
生前で甥っ子のノリスケに贈与してしまうと、ノリスケは莫大な贈与税を支払わなくてはなりません。
だいたい貰った財産の半分くらいは贈与税が掛かってしまいます。(相当な高額な場合)
また、フネ、サザエ、カツオ、ワカメとの関係が悪くなることも考慮しなくてはなりません。
以上。次回もノリスケで。