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相続対策コラム

NO.88 磯野家相続 ノリスケがカツオと不動産を共有にしてしまった場合 10/4/23

最近はノリスケにスポットを当てて書いてます。
前回までの続きは遺言等があり、ノリスケが波平の財産を貰うことになり、磯野家自宅不動産の2分の1の名義を持ってしまった場合の続きです。

ノリスケとカツオが半分ずつ磯野家の自宅を共有した場合、2人の同意がなくては、売ることもお金を借りることもできません。

もし、ノリスケが亡くなった場合、不動産の持分はイクラちゃんとタイコさんが相続し、カツオの持分はフネが相続します。
フネが他界している場合は、サザエ、ワカメが相続することになります。

すると、磯野家の自宅の所有者は多くなってしまいます。
経験上、不動産の所有者が多いと何をするにもスムーズにいきません。
いろいろ面倒になってきます。

そんな感じになってしまうと困るので次回は共有にしてしまった不動産の解消方法を書きます。

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