相続対策の代名詞的なものに遺言が位置づけられています。
波平も自分が亡くなった後に磯野家が揉めないためにも遺言を書いておくことがよいかもしれません。
今回は遺言が見つかったらどうするかをテーマに書きたいと思います。
波平が自分で遺言書を書いて封をしたとします。
その遺言書を彼の金庫や重要書類を保管しているところにあることが予想される為、フネがすぐに見つけるでしょう。
フネが
遺言を見つけた後、勝手にその遺言書を開けたりしてはいけません。
家庭裁判所で検認という作業が必要になります。
家庭裁判所で検認とは、ちゃんと遺言書がありましたよ程度のもので、
そのその遺言は波平が書いたもので、この通りにしなさいというものではありません。
おさらいとして、
遺言書があっても勝手にあけてはダメ
ということです。