ホームコラムページ1>磯野家相続 波平の遺言

相続対策コラム

NO.91 磯野家相続 波平の遺言 10/4/26

相続対策の代名詞的なものに遺言が位置づけられています。
波平も自分が亡くなった後に磯野家が揉めないためにも遺言を書いておくことがよいかもしれません。

今回は遺言が見つかったらどうするかをテーマに書きたいと思います。

波平が自分で遺言書を書いて封をしたとします。
その遺言書を彼の金庫や重要書類を保管しているところにあることが予想される為、フネがすぐに見つけるでしょう。

フネが 遺言を見つけた後、勝手にその遺言書を開けたりしてはいけません。
家庭裁判所で検認という作業が必要になります。


家庭裁判所で検認とは、ちゃんと遺言書がありましたよ程度のもので、
そのその遺言は波平が書いたもので、この通りにしなさいというものではありません。

おさらいとして、 遺言書があっても勝手にあけてはダメ ということです。

< 前のページヘ | 次のページへ >

ご依頼・お見積りはお気軽にどうぞ

まずはお電話、もしくはホームページからお問い合わせください。
相続に関するどんなご相談でも、専門員が懇切丁寧にお応えいたします。お気軽にどうぞ。