最近は波平の相続対策を書いてます。
波平が亡くなる前になにをやっておくべきことを考えてます。
まず、遺言から考えていきたいと思います。
前回書いたように、
波平の遺言を見つけても勝手に開けてはいけません。
裁判所にて検認という作業をしなくてはなりません。
今回はその遺言で何ができるかを書きたいと思います。
最も大きな役割としては財産の分け方を指示しておくことです
。
相続人(財産を貰う人)同士が揉めないようにすることです。
磯野家でいうなら、カツオに自宅を相続させ、株券をサザエ、現預金をワカメというように波平が亡くなる前に指定しておくと、後々揉めないということです。
しかし、それ以外でも遺言でできることが結構あります。
それは後日で。