昨日から波平の生前相続対策の生命保険について書いてます。
今回はその保険を貰った時の税金についてです。
生命保険金を貰った場合、基本は相続税になります。
(贈与税や所得税になる場合もありますが)
更に、生命保険の場合、税金面で有利になることがあります。
波平が亡くなって生命保険金を磯野家が5000万円を貰ったとします。
磯野家の場合、5000万円の内、2000万円に関しては税金が掛からなくなります。
生命保険の場合、相続人1人につき500万円の非課税枠(税金が掛からない枠)がある
為、
磯野家は波平の相続人がフネ、サザエ、カツオ、ワカメの4人なので500万×4人の2000万円に関しては相続税は掛からなくなります。
また、
生命保険で受取人(保険金を貰う人)を指定しておけば揉めることなく、波平の思った人に保険金を渡せる効果もあります。