波平の生前対策、つまり波平が亡くなる前に、磯野家が揉めたり、相続税の支払に困ったり、遺産の分け方に頭を悩ませないようにする為にはどうすればよいかを書いてます。
前回まで遺言について書きました。
今回から生命保険について書きたいと思います。
相続と生命保険は非常に密接です。
ここで生命保険の基本を押えます。
まず用語として、契約者というのは保険料を払う人。
被保険者というのはこの人に何かあった時に保険金が払われる人のこと。
受取人は生命保険金を貰う人です。
この3人に組み合わせで生命保険を貰う人の税金が変わってきます。
磯野家でいくと契約者が波平、被保険者が波平、受取人がフネの場合、フネが貰う保険金は相続税の扱いになります。
契約者がフネ、被保険者が波平、受取人がカツオの場合、カツオが貰う保険金は贈与税の扱いになってしまいます。
この贈与税、非常に税率が高く、数千万単位の保険金を貰ったとしても、だいたい半分は税金で取られてしまいます。
契約者がフネ、被保険者が波平、受取人がフネの場合、フネの貰う保険金は所得税の扱いになってしまいます。
保険の掛け方ひとつで、税金も変わります。注意が必要です。
次回も保険で。