ホームコラムページ2>磯野家相続 中小企業の価値

相続対策コラム

NO.109 磯野家相続 中小企業の価値 10/4/27

波平が中小企業のオーナー社長だった場合について書いてます。

相続の際、上場してない自分が経営している会社の株も遺産分割の対象になります。
今回はその上場していない自社株の評価について書きたいと思います。

不動産の評価同様、会社の株も評価と実際に取引される値段にはギャップが生じます。

会社には資本金というのがあります。
この資本金の額が会社の評価、価値と思われている方がおられます。
しかし、そうなってしまうと資本金1万円の会社が預金を1億円持っていた場合、その会社の評価が1万円だと、いろいろ具合が悪くなります。

その為、相続などで自社株を貰ったりするように、自社株の評価の仕方が決まっています。
ですので、相続等のとき、自社株の値段というのも忘れてはなりません。

その計算方法は非常に難しくマニアックになってしまいます。

ザックリとしたことを後日書きます。

< 前のページヘ | 次のページへ >

ご依頼・お見積りはお気軽にどうぞ

まずはお電話、もしくはホームページからお問い合わせください。
相続に関するどんなご相談でも、専門員が懇切丁寧にお応えいたします。お気軽にどうぞ。