もし、磯野家が借地だった場合のお話を書いています。
借地権というのは一つの権利です。
その権利には資産価値があります。
その資産価値は相続の際、財産として無視することはできないことになります。
ただ土地を借りているだけでは、借地権というのは発生しません。
ちゃんと住む為に家を建てて、住んでいる場合は借地権があります。
その資産価値というのは、国税庁がだしている路線価図に書いてあります。
借地権割合というのが書いてあります。
磯野家の住んでいる世田谷区桜新町は借地権割合が70%だそうです。
つまり土地の評価の70%が借地権者である磯野家の資産価値として、相続のとき申告しなくてはならなくなるかもしれません。
次回、磯野家の借地権はいくらぐらいかを計算します。