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相続対策コラム

NO.124 磯野家相続 磯野家が借地権だった場合 10/4/27

最近は上動産の評価について書いてます。

磯野家は東京都世田谷区桜新町に自宅があるという設定です。
このブログでは磯野家の土地の持主は波平という設定です。
しかし、磯野家があの土地を借りていた場合どうなのかを考えていきましょう。

一般的に土地を借りていることを借地といいます。
借地も相続の対象になります。 正確にいうと借地権という表現になります。

この借地の分野はいろいろ法律的にややこしい部分が多いのでその部分は割愛して、評価のところを中心的に書いていきたいと思います。

よく間違われることとして、土地を借りているのだから建物価値のみが相続の評価と考えがちですが、借りているという権利自体に資産価値があります。

次回、そのあたりを書いていきます。

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