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相続対策コラム

NO.130 磯野家相続 波平が認知症になった場合4 10/4/27

前回は後見人のお話を書きました。
これはもし波平が認知症などになった場合、財産を勝手に処分できないようにする制度です。

後見人という人を選び、その人が財産に関わる代理する権利や取消する権利を持つというものです。

後見人以外にもいろいろ制度があります。
程度が軽いものから、補助や保佐人という制度もあります。
これらは後見人よりも軽度のものです。

いろいろと違いはあるのですが、ちょっとマニアックになるので割愛します。

こういう制度を利用して財産を管理することが大事かもしれません。

以上。

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