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相続対策コラム

NO.129 磯野家相続 波平が認知症になった場合3 10/4/27

波平が認知症になった場合の続きです。

波平が認知症になり、波平が勝手に上動産を売ったり、お金を借りたりするのは、相続人(フネ、サザエ、カツオ、ワカメ)や家族は非常に困ります。

認知症になってしまった波平の契約を取り消す制度があります。
それが成年後見制度です。

ザックリ説明すると、認知症になった波平の後見人という人を選任します。
後見人は財産関係の代理人となったり波平が勝手に行った契約を取り消すことができます。

しかし、スーパーで要らんものを買ってきたぐらいのことは取り消すことはできません。

以上。

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