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相続対策コラム

NO.142 磯野家相続 波平、遺言を取り消す2 10/4/30

遺言について書いてます。

前回、波平がノリスケに全財産をあげるという遺言を取り消すのはどうするのがよいかを考えてみます。
ノリスケに全財産をあげるという遺言はさすがに波平も取り消したいと思います。

遺言の取り消し方
遺言を取り消すのは遺言でできます。
公正証書の遺言を自筆証書の遺言で取り消すことができます。

感極まったり、変な気分や、酔った勢いで書いた遺言は新しい遺言で取り消すことができます。

そのほかにも取り消す方法はあります。
それは次回で。

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