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相続対策コラム

NO.150 磯野家相続 遺言を書いといた方がいい場合 波平が再婚した場合 10/4/30

波平が遺言を書いておいた方よい場合を書いてます。
今回は波平が再婚した場合を考えてみたいと思います。

波平がフネと別れ、再婚をした場合を想定します。
そうなると相続人はサザエ、カツオ、ワカメです。
離婚をした場合、フネは相続人ではなくなります。


そして波平が再婚するとその再婚相手は相続人になります。
そして再婚相手との間に子供ができた場合はその子供達は相続人になります。

そういう状況ですとちょっとややこしくなって、遺言等がないと大きなトラブルになる可能性がでてきます。

再婚等をした場合、遺言を書いておくべきです。

以上。

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