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相続対策コラム

NO.151 磯野家相続 遺言を書いといた方がいい場合 不動産の資産が多い場合 10/4/30

波平が遺言を特に書いておいた方がよい場合シリーズです。
今回は不動産の資産が多い場合です。

不動産が遺産の中で大部分を占める場合、相続人(フネ、サザエ、カツオ、ワカメ)は揉める可能性が大です。

一般的な相続では現金預金に比べて、不動産の方が額的には大きいです。
しかし、不動産をだれが相続するかの話し合いではよくトラブルになったりもします。


ですので、事前に波平が誰に相続させるかを決めておくとよいです。

以上。

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