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相続対策コラム

NO.153 磯野家相続 遺言を書いといた方がいい場合 子供を認知したいとき 10/4/30

波平が遺言を書いといた方がよい場合シリーズです。

今回は認知したい子供がいる場合です。

過去にも書きましたが、子供の認知は遺言で出来ます。
また、認知されていない子供は相続する権利はありません。

ですので、波平がよそで子供をつくった場合、生前は様々な事情で認知出来なくても、亡くなった後に認知したい場合もあると思います。

そういった場合、遺言を書いておく必要があります。

以上。

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