遺言を書いといた方がよい場合を書いてます。
今回は波平が再婚してその再婚相手が連れ子がいる場合です。
養子縁組をしていない連れ子さんは波平の財産を相続できません。
波平がその連れ子を可愛がったとしてもです。
ですので、養子縁組をしていない連れ子にある一定の財産を残そうとする場合、遺言を書いといた方が良いです。
以上。