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相続対策コラム

NO.157 磯野家相続 遺言を書いといた方がいい場合 借金がある場合 10/4/30

波平に借金がある場合も遺言を書いといた方がいいです。

借金がある場合、借金も相続してしまいます。
1000万円の借金があれば、フネが半分、子供のサザエ、カツオ、ワカメが約333万円ずつ負わなくてはなりません。

相続の場合、プラスの財産だけでなくマイナスの財産も考えなくてはなりません。
ですので、その借金も考慮した遺言を書かないといけません。

以上。

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