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相続対策コラム

NO.158 磯野家相続 遺言を書いといた方がいい場合 行方不明者がいる場合 10/4/30

遺言を書いといたほうがいい場合シリーズを書いてます。

今回は相続人が行方不明の場合です。
相続が開始して一人でも行方不明者がいる場合、非常に面倒なことになります。

例えば、カツオが行方不明だった場合、波平が亡くなったことも知らせられない場合、フネ、サザエ、ワカメは相続の手続きが進まなくなってしまいます。

カツオがいなくても一応は手続き出来ますが、煩雑な手続きをしなくてはなりません。
ですので、こういう場合は遺言を書いておくほうがよいです。

以上。

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