遺言を書いといたほうがいい場合シリーズを書いてます。
今回は相続人が行方不明の場合です。
相続が開始して一人でも行方不明者がいる場合、非常に面倒なことになります。
例えば、カツオが行方不明だった場合、波平が亡くなったことも知らせられない場合、フネ、サザエ、ワカメは相続の手続きが進まなくなってしまいます。
カツオがいなくても一応は手続き出来ますが、煩雑な手続きをしなくてはなりません。
ですので、こういう場合は遺言を書いておくほうがよいです。
以上。