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相続対策コラム

NO.162 磯野家相続 財産から差引できるもの 借金 10/5/6

相続税を計算する場合、財産から差引できるものがあります。
前回の基礎控除以外のものを書いていきます。

今回は借金です。

借金は資産から差し引くことができます。
ざっくり書くと波平が資産が5億円あって借金が3億あった場合、2億円に対して相続税が掛るという仕組みです。

相続税対策の基本ではありますが、あくまで借金ですので注意ください。
返さなくてはなりません。

以上。

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