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相続対策コラム

NO.163 磯野家相続 財産から差引できるもの 連帯債務 10/5/6

相続税を計算するときに財産から差し引くことができるものを書いてます。
前回は借金を書きました。

今回のテーマは連帯債務です。


波平がノリスケの連帯債務者になっていた場合、財産からその連帯債務分を差し引くことができます。
しかし、連帯保証の場合は差引できません。

連帯保証と連帯債務の違いはマニアックなので割愛します。

以上。

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