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相続対策コラム

NO.165 磯野家相続 財産から差引できるもの 未払医療費 10/5/6

相続税の計算をするときに財産から差引できるものを書いています。

今回は未払いの医療費。


波平が亡くなる前の病院代のことです。
その病院代は波平の財産から差し引いて相続税の計算をします。

以上。

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