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相続対策コラム

NO.166 磯野家相続 財産から差引できるもの 預かっている敷金 10/5/6

相続税の計算をするときに財産から差し引けるものシリーズです。

今回はアパートやマンションの預かっている敷金です。


波平がマンションを経営していたとします。
つまり大家さんです。

そのマンションを借りている人(賃借人)は契約時(入居時)に大家である波平に対して敷金を預けます。
その預けてある敷金は波平が亡くなった時は波平の口座に入っています。

その敷金は相続の時、財産から差し引くことができます。

以上。

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