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相続対策コラム

NO.168 磯野家相続 財産から差引できないもの 税理士費用 10/5/6

波平が亡くなって相続税が掛る場合があります。
掛らなくても相続税の申告書を税務署に提出しなくてはならない場合があります。

そういった場合、多くの人が税理士さんにお願いをします。

その税理士さんへの報酬金は財産から差し引くことができません。

ちなみに相続税の申告書を書かなくてはならない人はごくわずかです。
ほとんどの人が申告書も作らなくてもよいですし、相続税も掛りません。

以上。

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