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相続対策コラム

NO.169 磯野家相続 財産から差引できないもの 弁護士費用 10/5/6

相続税の申告をする場合、財産から差し引くことができないシリーズを書いてます。

今回は弁護士費用です。

波平が亡くなって相続人のフネ、サザエ、カツオ、ワカメが遺産分けで揉めてしまったとします 。
それがこじれて裁判所のお世話になった場合、その時に弁護士費用がかかります。
(弁護士さんを依頼した場合)

その弁護士費用は確かに相続が発端で発生したものですが、財産から差し引けません。
いろんな意味で注意してください。

以上。

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