相続税の申告をする場合、財産から差し引くことができないシリーズを書いてます。
今回は弁護士費用です。
波平が亡くなって相続人のフネ、サザエ、カツオ、ワカメが遺産分けで揉めてしまったとします
。
それがこじれて裁判所のお世話になった場合、その時に弁護士費用がかかります。
(弁護士さんを依頼した場合)
その弁護士費用は確かに相続が発端で発生したものですが、財産から差し引けません。
いろんな意味で注意してください。
以上。