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相続対策コラム

NO.171 磯野家相続 財産から差引できないもの 遺言執行費用 10/5/6

相続税を申告する場合、財産から差し引くことができるシリーズを書いています。

今回は遺言執行費用です。


遺言執行費用とは波平が遺言を書いて亡くなったとします。
その遺言書通りに遺言を取仕切る人がいます。

その際に波平の相続人が支払う費用が遺言執行費用です。
この遺言執行費用は相続の際の財産から差し引くことができません。

遺言執行の良い点はまたで。

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