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相続対策コラム

NO.172 磯野家相続 財産から差引できないもの お墓の未払い代金 10/5/6

相続税の申告の際、財産から差引できるものシリーズです。

今回はお墓の未払い代金です。


波平がお墓を生前買うか若しくは予約していたとします。
そして、そのまま亡くなった場合のお話です。
その未払いの代金をフネが払ったとします。

そのお墓の未払代金は相続財産から差引くことができません。
注意してください。

以上。

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