相続税の申告の際、財産から差引できるものシリーズです。
今回はお墓の未払い代金です。
波平がお墓を生前買うか若しくは予約していたとします。
そして、そのまま亡くなった場合のお話です。
その未払いの代金をフネが払ったとします。
そのお墓の未払代金は相続財産から差引くことができません。
注意してください。
以上。