波平が亡くなった後に妻であるフネがやることシリーズです。
今回は遺言書の検認についてです。
波平が遺言書を書いていた場合、それを発見しても勝手にあけてはいけません。
家庭裁判所を絡ませて遺言書を開けて、検認という手続きを行わなくてはなりません。
検認とは家庭裁判所が法定の条件通り書かれているか確認するものです。
フネが遺言を見つけたら、勝手に開けず、家庭裁判所へ持っていくことです。
以上。