波平が亡くなって妻であるフネがやることシリーズです。
今回は相続の放棄についてです。
波平に多額の借金があったり、連帯保証人になっていたとします。
しかもその額が財産よりはるかに多い場合、波平の借金を負いたくないと普通は考えます。
そういう場合は、相続の放棄をします。
相続の放棄ができるのは亡くなったことを知ってから3カ月なので、四十九日ぐらいにはある程度、方向性を決めておかなくてはなりません。
相続の放棄というのは家庭裁判所での手続きです。
財産を受けないこととは違います。
このあたり注意してください。
以上。