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相続対策コラム

NO.176 磯野家相続 波平が死亡後にフネがやらなくてはいけないこと 相続の放棄 10/5/6

波平が亡くなって妻であるフネがやることシリーズです。

今回は相続の放棄についてです。


波平に多額の借金があったり、連帯保証人になっていたとします。
しかもその額が財産よりはるかに多い場合、波平の借金を負いたくないと普通は考えます。

そういう場合は、相続の放棄をします。

相続の放棄ができるのは亡くなったことを知ってから3カ月なので、四十九日ぐらいにはある程度、方向性を決めておかなくてはなりません。

相続の放棄というのは家庭裁判所での手続きです。
財産を受けないこととは違います。
このあたり注意してください。

以上。

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