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相続対策コラム

NO.227 磯野家相続 家族が揉めるとき 不動産の名義を変更していない場合 10/6/7

波平が亡くなって磯野家が揉めるシリーズです。

今回は不動産の名義を変更していない場合です。

磯野家不動産の名義が波平ではなく、波平の親の名義だとした場合、難儀です。

不動産の名義というのは自動的に変わるものではありません。
法務局へ手続きしなくてはなりません。その際、登録免許税という税金も納めます。


名義を変えていない方は実際多くいます。

そういう場合、名義を変えようとした場合、ハンコを貰う人が増えてしまい面倒な作業になります。

そうすると揉める可能性大です。

以上。

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