波平が亡くなって磯野家が揉めるシリーズです。
今回は不動産の名義を変更していない場合です。
磯野家不動産の名義が波平ではなく、波平の親の名義だとした場合、難儀です。
不動産の名義というのは自動的に変わるものではありません。
法務局へ手続きしなくてはなりません。その際、登録免許税という税金も納めます。
名義を変えていない方は実際多くいます。
そういう場合、名義を変えようとした場合、ハンコを貰う人が増えてしまい面倒な作業になります。
そうすると揉める可能性大です。
以上。