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相続対策コラム

NO.231 磯野家相続 家族が揉めるとき 土地と建物の名義が違う場合 10/6/7

波平が亡くなって磯野家が揉めるシリーズです。

今回は土地と建物の名義が違う場合です。

磯野家の土地を波平が所有しており、娘婿のマスオが住宅ローンを借りて建物を建てていたとします。
波平が亡くなった後、土地については相続が開始します。

仮に土地をカツオが全部相続したとしても、建物がマスオ名義の場合、非常に面倒なことになります。
また、住宅ローンの問題もでてきます。


こういう場合、揉めます。

対策はよく調べ、よく話し合うことです。 

以上。

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