前回の続きです。
磯野家の土地の名義が波平。
建物の名義がマスオ。
そしてローンはマスオ名義、その保証人に波平がなってしまったとします。
時が経ち、波平が亡くなったとします。
すると土地の相続が開始します。
相続する権利のあるフネ、サザエ、カツオ、ワカメで話合います。
磯野家の土地は更地であれば2億以上で売れる土地です。
簡単に話が落ち着かないことは必至です。
また、建物はマスオ名義で借金の担保にもなっている為、ややこしくなります。
相続の現場でよくあるトラブルになってしまいます。
おさらいすると波平が所有していた土地のみが相続財産になる。
連帯保証の借金は相続してしまいます。
土地を売ろうにも建物がマスオ名義の為、土地の所有する人間の一存では売れない。
よくある話です。
以上。