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相続対策コラム

NO.278 磯野家相続 よくある相続トラブル 土地と建物の名義が違う場合A 11/5/26

前回の続きです。

磯野家の土地の名義が波平。
建物の名義がマスオ。
そしてローンはマスオ名義、その保証人に波平がなってしまったとします。


時が経ち、波平が亡くなったとします。
すると土地の相続が開始します。

相続する権利のあるフネ、サザエ、カツオ、ワカメで話合います。
磯野家の土地は更地であれば2億以上で売れる土地です。
簡単に話が落ち着かないことは必至です。


また、建物はマスオ名義で借金の担保にもなっている為、ややこしくなります。
相続の現場でよくあるトラブルになってしまいます。

おさらいすると波平が所有していた土地のみが相続財産になる。
連帯保証の借金は相続してしまいます。
土地を売ろうにも建物がマスオ名義の為、土地の所有する人間の一存では売れない。
よくある話です。


以上。

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