よくある相続トラブルシリーズです。
今回は土地と建物の名義が違う場合@です。
これは本当によくあることです。
磯野家で考えてみます。
土地を波平が所有していたとします。
そして、建物が老朽化したので建替えることにしました。
建替えをした建物の名義をマスオにします。
マスオに建物を現金一括払いできる資力はない為、住宅ローンを借ります。
そして、土地の所有者である波平の連帯保証が融資の条件となります。
波平は何のためらいもなく、住宅ローンの保証人になり、波平の所有している土地をローンの担保にいれます。
銀行サイドからするとマスオの保証人は妻で専業主婦のサザエよりマスオの実家のご両親より、友達のアナゴさんより、建替える家の地べたを持っている波平になってもらわなくては困ります。
なぜなら、マスオがリストラとかされて住宅ローンが払えなくなったりしたら、土地と建物を同時に競売にかけなくてはならないからです。
おさらいすると、建物の名義がマスオ、ローンをメインで借りているのもマスオ。
土地の名義が波平、ローンの保証人が波平。
そしてその土地と建物には銀行の抵当権がしっかりつきます。
以上。次回はこの続き。