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相続対策コラム

NO.289 磯野家相続 よくある疑問 甥っ子の相続 11/7/19

よくある疑問シリーズです。

<質問> 東京都世田谷区 波野ノリスケさんから

先日、伯父さん(母の兄)が亡くなりました。私は財産を貰えますか?

私は伯父さんの甥っ子として、説教されたり、お酒を酌み交わしたり、通常の甥っ子以上の深い親交がありました。
伯父さんにはお子さんが3人いるんですが、私は伯父さんのことを東京の父として慕ってきました。
私は財産を貰えないでしょうか?

<回答>

結論から言うと貰えません。

どんなに親交が深く、面倒をみたり、みられたりしていても、あなたには相続する権利がありません。
養子縁組していたり、遺言書があったり、伯父さんに子供がいなくて、お母様も他界している場合にあなたは相続人になります。

以上。

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