<質問>東京都世田谷区桜新町 磯野かつお様 からの質問です。
先日、母(フネ)が亡くなりました。
すでに父(波平)は他界してます。
父が亡くなった際に、父名義の不動産は長男である私に名義は変更してあります。
母(フネ)の遺産は預金と株で3000万円ほどです。
父(波平)が亡くなった時には税理士さんにお願いして相続税の申告を行いました。相続税の支払いもしました。
今回、母が亡くなったので相続税の申告をしなくてはなりませんか?
相続税は掛かりますか?
<回答>
相続税の申告はしなくてもよいです。
また、相続税は掛かりません。
あなたのお母さまの遺産は3000万ということは、相続税の基礎控除(5000万+相続人1人につき1000万)以下なので、相続税の申告は行わなくてもよいです。
相続税もかかりません。
もし、遺産に土地や株などがあると計算が面倒ですが、そういった場合は専門家に相談してください。
以上。