<質問>東京都世田谷区桜新町 フグ田マスオ様から の質問です。
5年前に義理の父親(波平)が亡くなりました。
1年前に妻(サザエ)を亡くしました。
東京都世田谷区に義理父の名義のまま土地と建物があります。
先日、義理の弟(かつお)が、この土地、建物の名義を変更したいと言われました。
そこで、私にも遺産分割協議書に印鑑を押せと言われました。
そこで質問です。
私は義理父の遺産の相続人なのでしょうか?
養子縁組は行っていません。
私は権利ありますか?
<回答>
あなたには権利があります。
義理父の遺産ですが、あなたの奥様が他界している為、奥様の権利をあなたが相続したことになります。
ですので、あなたが遺産分割協議書にハンコを押さないとその土地建物の名義は変わりません。
押す押さないはあなた次第ですが。
以上。