<質問>東京都世田谷区桜新町 磯野わかめ様 からの質問です。
先日、父(波平)が他界しました。
父は自宅を所有していました。
父の四十九日の席で、母(フネ)と兄弟一同で父名義の土地をどうするか話し合いました。
その結果、売ることになりました。
母は都心のマンションに引っ越したいとのことです。
兄弟も実家に住む人はいません。
そこで質問です。
父名義の土地を売るので、父から相続人である私達に名義変更せずに売ることはできないでしょうか?
手数料とか印紙代とかももったいないですし、手続きも面倒なので省けたら嬉しいのですが。
<回答>
相続で名義変更しないといけません。
土地の売却が決まっていたとしても、お父様(波平)から相続人に名義変更してください。
そうしないと売ることができません。
以上。