<質問>東京都世田谷区桜新町 磯野フネ様より
先日、主人(波平)が亡くなりました。
いろんな手続きを終え、相続の手続きも終わりに近づき、主人名義の不動産の名義変更をしようとしました。
まずは、法務局へ不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)を取りに行きました。
謄本を取って、記載内容を確認してみました。
所有名義は主人(波平)だったのですが、主人の住所が昔住んでいたところの住所になっていました。
そこで、質問です。
不動産の登記簿上の住所は引っ越ししたら、役所から法務局に連絡がいって、自動的に変わらないのでしょうか?
引っ越したら、その都度、自分で法務局へ手続きしなくてはならないのでしょうか?
<回答>
自動的に登記簿上の住所は変わりません。
引っ越した時に登記簿上の住所を変えておくべきです。
相続の時に登記簿上の住所と亡くなった時の住所地が違ったりすると、ややこしくなることがあります。
その都度、手続きしてください。
以上。