<質問>東京都世田谷区桜新町 磯野ワカメ様より
先日、父(波平)が亡くなりました。
遺産を調べていたら、父が借金があることが分かりました。
父の借金は引き継ぎたくありません。
家庭裁判所で相続を放棄することができると知りました。
相続放棄は父が亡くなったことが分かってから速やかに行わないといけないと聞きました。
相続放棄は何か月で行えばいいですか?
<回答>
3か月で行ってください。
相続放棄で注意していただくこととして、プラスの財産も放棄することになります。
プラスとマイナスの額をしっかり見極めてください。
以上。