<質問>東京都世田谷区桜新町 磯野ワカメ様より
先日、父(波平)が亡くなりました。
遺産を調べていましたら、父には大きな借金があることが分かりました。
私は借金を相続したくありません。
かと言って、相続全部を放棄するつもりもありません。
そんな折、兄(かつお)が借金を全部、自分が引き継ぐと言ってくれました。
兄(かつお)が借金を全部引き継ぐ旨の遺産分割協議書を作成し、相続人全員がサインしました。
しかし、暫くしましたら父の借金の債権者(借金の貸し手)から連絡がありました。
私に父の借金を払えという請求でした。
そこで質問です。
遺産分割協議書で兄が借金引き継ぐことで話がついていたはずなのに、私は借金払わなくてはならないんですか?
<回答>
借金を払わなくてはなりません。
遺産分割協議書で借金をお兄さんが払うとの合意があったとしても、債権者には通じません。
相続放棄をしないのであれば債権者が承諾がないと借金を払わなくてはならない可能性があります。
注意ください。
以上。