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相続対策コラム

NO.320 磯野家相続 よくある質問 準確定申告しなくてはだめ? 12/7/2

<質問>東京都世田谷区桜新町 磯野カツオ様より

先日、父(波平)が亡くなりました。

父はアパート経営等をしておりました。
毎年、自分で確定申告をしていたようでした。

そこで質問ですが、父の確定申告はどうなるんでしょうか?
来年の2月や3月に行っている確定申告の時期に私どもが行えばいいんですか?
それとも、年の途中で亡くなったから、やらなくてもいいですか?


<回答>

お父様が亡くなって4か月以内に準確定申告を行ってください。

一年の途中で亡くなったからといって、やらなくていいということはありません。
一月一日から亡くなった日までの分の申告を行ってください。

お父様が確定申告していた税務署が管轄です。

準確定申告と相続税の申告は違うものなので混同しないように注意してください。

以上。

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