<質問>東京都世田谷区桜新町 磯野ワカメ様より
先日、父(波平)が亡くなりました。
父の部屋を掃除していましたら、父が直筆で書いたと思われる遺言書が見つかりました。
気になったので封されていましたが、開けてしましました。
問題ありますか?
<回答>
家庭裁判所で検認を受けてください。
直筆で書かれた遺言書は家庭裁判所で検認という手続きをしてください。
勝手に開けるとペナルティー的な科料というものはありますが、実際は取られることはあまりないみたいです。
以上。