<質問>東京都世田谷区桜新町 磯野カツオ様より
先日、父(波平)が亡くなりました。
父の部屋から遺言書が見つかりました。
中身を確認してみたところ、母のフネに全部相続させるという遺言でした。
私は母が全部相続することに異論はないんです。
しかし、母の年齢や今後のことを考えると、子供たちで遺産を分けることにしたいと思います。
母もその意向です。
相続する者、全員の同意はあります。
そういった場合でも遺言書の通りに遺産を分けなくてはなりませんか?
<回答>
遺言書通りに分けなくても大丈夫ですよ。
相続人全員で遺産分割協議をしてください。
遺言通りに分けたくないときは、遺産分割協議書という書類に、遺産分けの内容を記載し、相続人全員が署名捺印をしてください。
全員の署名捺印が必要ですので、じっくり話し合いをしてください。
以上。