<質問> 東京都世田谷区桜新町 磯野わかめ様より
先日、父(波平)が亡くなりました。
公正証書の遺言書が見つかりました。
その内容は長男の兄(カツオ)がすべて相続するという内容でした。
私としては納得がいきません。
そこで質問です。
私は父の遺産を受けるのをあきらめ、泣き寝入りするしかないんでしょうか?
遺留分というものがあると聞きました。
遺留分ってありますか?
<回答>
あなたには遺留分があります。
あなたには相続分(遺産の1/6)の半分(1/12)の遺留分があります。
その遺留分を侵害されている旨をお兄様に主張してください。
以上。