<質問> 東京都世田谷区桜新町 フグ田サザエ様より
先日、父(波平)が亡くなりました。
父の部屋の片づけを行っていたら遺言書が見つかりました。
二つの遺言書がありました。
一つは今年書かれた遺言書。もう一つは昨年書かれた遺言書。
どちらも父の直筆です。
今年のは筆圧も弱弱しいものでした。昨年のは筆圧も強く、魂を感じるものでした。
私としては魂を感じる昨年の遺言書を採用したいです。
どちらの遺言書が有効ですか?
<回答>
今年の遺言書が有効です。(日付が新しいもの。)
昨年の遺言書が魂や気合が注入されていたり、公正証書遺言だとしても今年の遺言書のほうが有効です。
基本、日付が新しいものが有効です。
以上。