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相続対策コラム

NO.374 磯野家相続 よくある質問 ノリスケに遺産を残す 養子縁組する 13/2/12

<質問>東京都世田谷区桜新町 磯野波平様より


最近、相続の対策を考えています。

私には甥っ子(ノリスケ)がいます。


ノリスケが私の相続人ではないのは理解しています。

しかし、コトあるごとに私に頼ってくるノリスケに何とか遺産を残したいと考えています。


遺言書を書くことは今のところ考えていません。


そこで質問です。


ノリスケに遺産を残す方法はありますか?


 

<回答>


養子縁組してください。


ノリスケさんと養子縁組して相続人にすることができます。


いろいろ税制面などでメリットもありますが、実子さんとの兼合いにも注意しましょう。


以上。

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