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相続対策コラム

NO.375 磯野家相続 よくある質問 ノリスケに遺産を残す 保険金の受取人 13/2/12

<質問>東京都世田谷区桜新町 磯野波平様より


最近、相続の対策を考えています。

私には甥っ子(ノリスケ)がいます。


かわいいノリスケの為に私が他界した後、なんとかお金を残してあげたいと考えています。


ただ、遺言を書いたり養子縁組だと大げさになり、相続人との摩擦があるかも知れません。


何かいい方法はありますか?


<回答>


生命保険金の受取人 にしてみてください。


保険の契約内容などしっかり確認してください。

ノリスケさんがちゃんと受取人になれるか確認しましょう。


以上。

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