<質問>東京都世田谷区桜新町 磯野波平様より
最近、相続の対策を考えています。
私には愛人がいます。
妻もいます。
いまのところ遺言書等は書いていません。
そこで質問です。
私に相続が開始したら、愛人は私の遺産を相続できますか?
<回答>
愛人さんは相続できません。
籍が入っていないと相続人とはなりません。
以上。