<質問>東京都世田谷区桜新町 磯野波平様より
最近、相続の対策を考えています。
私には内縁関係のパートナーがいます。
よくいう内縁の妻です。
そこで質問です。
私に相続が開始した場合、内縁の妻は私の遺産を相続できますか?
先日、知人が内縁の妻と別れて、慰謝料を支払ったと聞きました。
<回答>
内縁の妻は相続できません。
籍を入れてください。または遺言書などで対策してください。
内縁の妻と別れて慰謝料を支払われたのと相続権とは別物です。
事前の対策をしっかり行いましょう。
以上。