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相続対策コラム

NO.403 磯野家相続 よくある質問 内縁関係の場合は相続する? 13/3/15

<質問>東京都世田谷区桜新町 磯野波平様より

最近、相続の対策を考えています。

私には内縁関係のパートナーがいます。

よくいう内縁の妻です。


そこで質問です。


私に相続が開始した場合、内縁の妻は私の遺産を相続できますか?

先日、知人が内縁の妻と別れて、慰謝料を支払ったと聞きました。



<回答>


内縁の妻は相続できません。

籍を入れてください。または遺言書などで対策してください。


内縁の妻と別れて慰謝料を支払われたのと相続権とは別物です。


事前の対策をしっかり行いましょう。


以上。

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