<質問>東京都世田谷区桜新町 磯野波平様より
先日、妻を亡くしました。
私達には子供はいません。
妻の母親は存命です。
私と妻の母親が相続人という認識はあります。
そこで質問です。
配偶者の私と妻の母親は法定相続分はどうなっていますか?
<回答>
貴方が2/3 妻の母親が1/3です。
あくまで法定相続分です。
実際の分け方はいろいろな事情を考慮して話し合いを行ってください。
以上。